バータークラブ北海道 規約
第1条〈名称〉
本会は「バータークラブ札幌」(事務局)と称します。
第2条〈目的〉
本会は中小企業や個人事業主のバーター取引の相互扶助コミュニティを確立し、
地域通貨的な役割のソーシャルキャピタルを仲間と共に創造する事を目的とします。
第3条〈事務局の役割〉
本会の事務局は、バーター取引の出会い場とマッチングサポートをするものであり、
バーター取引決済を含め会員間同士の金銭のやり取りに関する全ての責任は発生しないものとします。
第4条〈会員資格〉
本会の会員は、中小企業及び個人事業主の方で、当会の目的に賛同していただき、
各会員の自己責任においてバーター取引を積極的に推進する企業と個人とします。
入会をご希望され、当会が認めた企業を会員とします。
暴力団など反社会的勢力に関係する企業や個人は、本会の会員となることはできません。
第5条〈入会手続き〉
第4条の会員に該当する方は、本会の目的と規約に賛同され、入会を申し込み、
当会が入会を承認することにより会員となります。
第6条〈会員としての登録〉
本会員は、当会運営のWebサイト上に会員として公開登録されます。
第7条〈会費とオプション料金〉
会費は、現在無料です。
正し、別途定めるオプションサービスを利用する場合はオプション料金を所定の方法により支払うものとします。
なお、一旦お支払いいただいたオプション料金は原則として返却いたしません。
第8条〈退会と除名〉
1. 会員は、次のいずれかの事項に該当した場合、会員資格を失います。
(1)会員が自主的に退会を希望された場合。
(2)会員が本会の会員規約に違反した場合。
(3)会員が本会の名誉を毀損したり、秩序を乱す行為があった場合。
(4)暴力団など反社会的勢力に関係する企業や個人と判明した場合。
2. 上記以外の理由においても、当会事務局は会員に対する14日間の文書による予告期間をもって
会員の資格を停止することができます。
第9条〈入会〉
本会の入会にあたり、会員は本規約を了承のうえ、入会することとします。
(2013年12月1日改定)
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